イオン社労士事務所のブログ

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年次有給休暇と慶弔休暇

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年次有給休暇は、労働者の意思により、
基本的に自由に取得できます。
自由とは、いつ取得できるか、何日取得できるか、
という内容の点です。

ですから、来週に、リフレッシュの為に、会社を1日休みたい、
という場合には、その希望の通りに取得ができます。
年次有給休暇の基本的な取得目的は、
労働者の心身の疲労状態からの回復の為に、
取得することが原則ですので、
その点はあまりぶれない様にすることが必要です。
ただ、現代では、子どもの行事への参加、手続きの為、
など多様な理由での、年次有給休暇の利用が認められている実態があります。

そして、慶弔休暇との違いですが、
こちらは、就業規則に定めた所定の状態が発生したときに、
その労働者は休日が得られる、
という権利を定めたものです。

慶弔休暇では、特に、給与の支払いが保証されてはいない、
という点が、年次有給休暇と大きく違います。

もっとも、慶弔休暇が有給と取り扱われる場合もあります。
それは、会社の方でその条件を認め、就業規則にそう規定している場合です。

労働基準法上、年次有給休暇が給与の支払いが必要とされていますが、
慶弔休暇は、その様な休日の規定そのものがありません。
ですから、給与の取り扱いは、各企業ごとに、自由に定められます。
また、実際に勤務しなかった部分について、
給与の支払いが不要である事は当然ですから、
慶弔休暇を無休としても全く問題の無い、取り扱いとなります。