イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険法の改正が遅れて、考えてみました

雇用保険法の改正について、適用は4月1日分から検討、という部分は報道機関による推測、と言われています。
しかし、労働保険自体は、年度単位で徴収が行われています。
雇用保険料率を改正するのであれば、報道通り、4月1日に遡って適用しないと、事務負担が大変なものとなります。
労働保険の年度更新事務システム自体、年度の途中で料率が改正される事に対応しているかどうか疑問です。手作業で行えば何も問題ありません。作業自体は可能と考えますが、保険料申告の用紙がそもそも年度途中で改定されることに対応できていません。
もし、年度途中で改定されるのであれば、用紙とその用紙の読み取りシステムの変更が必要となってしまいます。
実際に変更するのは、来年の年度更新の時期までに行えばよいと言えますけれども(平成19年度は概算なので途中で料率変更したら、来年調整すれば良いため)、報道による推測通りに、適用を4月1日にしないとあまりにも影響が大きすぎるのではないでしょうか?