イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

労災保険の事業種別

労災保険は事業の種類で保険料率が決まります。
保険料に影響しますし、給付の際にも重要視されますから、肝心な要素です。

そして、成立届の手続きをする際、労災保険上の事業の種類をこちらで勝手に判断しないことが大切です。
新しい種類のサービス業などの場合には載っていなかったり、また、どの種別になるか分かりづらかったりする事があります。
ですが、労災保険の成立届を出す際の実務上では、きちんと労災保険上の決まりに従って、どの種別に該当するか判断されます。
ポイントは、実態に即して決定されるという事です。ですから、該当する種別が無い事態にはなりません。
(成立届を出す手続きの際、監督署では労災保険事業種別細目表があり、担当者はその資料を元に判断しています)

そこで、あらかじめこちらで予想していた種別と違う種別に決まってしまうことがあります。

お客様は、必ず、成立届を出す際、年間の保険料がいくらになるか尋ねられます。
経営者として当然ですし、労働保険は最大で1年分を前払いしますから気になるのです。
そのような時、こちらで事業種別を判断して計算することとなります。
ですが、手続きを終えてみて、種別の見当が違っていた為に、金額が変わってくる結果になりかねません。
ですから、成立届を出す前に、事業種別を予想するのは要注意です。

しかし、保険料の算出もしてあげられる事が、本当のコンサルタントです。
その為、事業種別の特定を、監督署に、あらかじめ電話して、確認しておくことがベストです。
そのような段取りを踏むために、手順がひと手間変わってきます。

労災保険の成立届を出す際、届出用紙をお客様のところに持って行って、その場で、押印と資料の入手および状況確認、を行い、一度で全て行うようなことが多いです。
そうすると、その場でこちら側で事業種別の判断をせざるをえません。
これでは危険です。
ですから、お会いする前に、お客様に電話で事業内容を確認し、その上で、監督署に電話して種別の特定をしなくてはなりません。

その後、お会いし、作業すれば完璧です。
このやり方でも、お伺いする機会は、1回だけで済みますので、コストはアップしません。