イオン社労士事務所は、小牧市と岩倉市と北名古屋市と大口町と豊山町に所在する企業に勤務する方向けに対応しています。
小学校や保育園を利用されている多くの方が助成金の対象者です
要件①
【新型コロナウイルス感染症に関する対応と して臨時休業等(休校)をした小学校等に通う 子ども】
「臨時休業等」とは
⇒新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ただし、学校長が新型 コロナウイルス に関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
岩倉市や小牧市や北名古屋市や豊山町や大口町を初め愛知県内の小学校はもちろん中学校さらには高校も、令和2年5月31日までは休校となっていると思われます。この場合には小学校休業等対応助成金を利用できる要件を満たす事となります。
また、保育園についても岩倉市や小牧市は市の方から利用自粛が強く求められています。この場合、小学校休業等対応助成金を利用できる要件を満たす事となります。
「小学校等」とは
〇小学校 、義務教育学校の前期課程 、 各種学校幼稚園 または小学校 の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校 (全ての部)
★障害のある子どもについては、 中学校 、義務教育学校の後期課程、 高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程なども含まれます 。
〇放課後児童クラブ 、放課後等デイサービス
〇幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など。
要件②
【新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども】
ア 新型コロナウイルスに感染した 子ども
イ 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども発熱などの風邪症状、濃厚接触者
(発熱 などの風邪症状 、 濃厚接触者)
ウ 医療的ケアが日常的に必要な 子ども 、 また は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※学校の場合は 、 学校長が出席を停止し 、 または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます
要件③
【対象となる保護者】
〇親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母などであって子どもを現に監護する者が対象となります
〇各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます
※業種 ・ 職種を問わず 、 事業主に雇用される労働者が対象となります
イオン社労士事務所は、小牧市と岩倉市と北名古屋市と大口町と豊山町に所在する企業に勤務する方向けに対応しています。