イオン社労士事務所のブログ

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先月は、個人の方のご依頼が、2件ありました。

7月上旬に、労災の申請についての質問、という事で、個人の方のご相談にのりました。

労災に該当するか分かりづらく、そもそも、電話を受けたとき、私の説明で初めて可能性があることを、知ったとのことでした。

労災となるためには、業務との因果関係が求められます。
しかし、そこが認められれば、当然に発症した時期が業務を離れていても、問題無いことになります。


中旬には、老齢年金の手続きのご依頼を受けました。

添付書類や申請書の記載は、銀行の無料相談で、準備したとの事でした。
しかし、そのほとんどをお任せしたという事で、手続きに行く気が沸かず、ためらっていたそうです。

個人の方にとって、ほとんど訪れる事の無い社会保険事務所は、行きづらいというイメージがあるものなのだと、考えさせられました。