イオン社労士事務所のブログ

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ビジネスガイド9月号を買いました

今月号は、実践的な内容が大きくウェイトを占め、満足する1冊となっています。

法改正が2種類取り上げられ、実務上の影響まで、取り上げられていました。

外国人雇用状況報告は、10月から、一人でも外国人を雇用する全ての会社に、
提出が義務付けられます。
このことは、労働局のホームページなどで、把握していました。

しかし、今回、ビジネスガイドを読んで、雇用対策法が改正された事により、
そういった変更が行なわれた事が分かりました。

雇用対策法の改正もある程度は、見聞きしていましたが、
この2つの接点に気がつかずにいました。

そして、もう一つの改正案内は、雇用保険法についてです。
こちらも、労働局及び厚生労働省が盛んにPRしています。

雇用保険法の場合、とりわけ労働者にも影響が及ぶ分、改正の告知が大々的です。

そして、やはり、需給要件について、
6ヵ月の雇用期間があれば失業手当が受けられたところが、12ヶ月必要になるということで、
厳格化されたことが、実務に影響することについて触れられています。

12ヶ月必要な場合は、自己都合退職などの一般的離職理由です。
特定受給資格者に該当する場合、6ヶ月でも、要件を満たします。
ですから、離職時の離職理由によって、大きな違いが出てきます。

この離職理由に対しての、労使間の争議が増加する事が、取り上げられていました。

この点は、非常に考慮に値すると考えます。