イオン社労士事務所のブログ

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社会保険被扶養者の手続き(被保険者と被扶養者の苗字が違う場合)

健康保険上の被扶養者届で、
被保険者と被扶養者の苗字が違うと、添付書類が必要です。

戸籍などの公的書類が求められます。

しかし、社会保険労務士が届け出をする場合、
実際の親子関係の確認をした後、
用紙の余白に、「実子である事を確認」と記載し、
社会保険労務士の角印を捺印すると、添付書類の用意が不要となります。

本年度から、収入金額の確認は、丸印をつける事により簡便化されました。

ですが、苗字が違うと、以上のような形での対応が必要です。