イオン社労士事務所のブログ

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労働安全衛生法に基づくページを製作

今日は午後から、ホームページの作成を行ないました。
労働安全衛生法と企業との関わり、労働安全衛生法の構成などをまとめました。
http://www.geocities.jp/igarasi001/kigyou-anzen-101-top.html

恥ずかしながら、この作業中にはじめて知った知識も有ります。

それは特殊健康診断の件です。
健康診断は、雇い入れ時、定期、特殊、などのような種類の健康診断が有ります。

そして、案衛法の特性上、健康診断に関する内容は、
法律、政令、省令にそれぞれ分けて記載されています。

法律は、国会で作るもの。
政令は、政府が作るもの。
省令は、厚生労働省が作るもの、となります。

定期健康診断の場合、診断の義務付けが法律に記載され、診断項目は、省令に記載されています。
特殊健康診断の場合、診断の義務付けが法律、特殊診断の必要な作業が政令に、診断項目が省令に有ります。
また、高圧作業などは、省令ベースでは、高圧作業に関する専用の独立した規則が省令として存在し、診断項目はそちらに記載されています。

ホームページ作成中、高圧規則がある事に気がつかず、診断項目を見つけるのが遅くなりました。