イオン社労士事務所のブログ

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出張規程

就業規則作成の際に、出張旅費規定を一緒にご依頼頂く事があります。

出張旅費は、主に、交通費と日当に分類されます。
交通費は、ほとんどの場合、実費です。
日当は、役職ごとに、「1日当たりいくら」というように定めます。

日当とは、食事代、所定労働時間以外に拘束される分の手当、という意味合いがあります。
食事代は、出張で無かった時との差が区分を支給、という事です。
例えば、自宅から持参した弁当なら出費はかかりません。しかし、出張で外食を強いられる事も考えられ、余分にかかった出費を会社が負担するという形です。
また、出張の為、普段より早く自宅を出る事が求められたり、普段より帰りが遅くなる事が発生します。
時間外手当に類するものと支給されます。

そして、そのどちらもが、正確な計算ができない為、見込み額で支給されます。
出張旅費規程作成は、上記のような事態を想定しながら、その金額を定めていく事になります。

ところで、本日、愛知県議会で、愛知県議員に支給されている
議会出席に対する費用弁償が、1日9500円に決まりました。
これは、県内に住む議員が名古屋市での議会に出席すると、定額支給されます。
これまでは、15000円でした。

豊橋市に住む議員が出席したとして、15,000円。
日帰りでも支給されます。民間会社ではありえません。
それどころか、一宮市のような30分圏内でも、支給されます。
そして、名古屋市在住でも、支給されます。

私が事業主と打合せして設定する日当は、東京あたりへの出張で、1日高くて3000円です。

その金額の根拠は!