イオン社労士事務所のブログ

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労働契約法6

本日は、労働契約法5章の解説


第五章 雑則

 (船員に関する特例)
第十八条 第十二条及び前条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
2 船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。

 (適用除外)
第十九条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。


5章は、「雑則」というタイトルの通り、本文の範囲から、外れ、法律の効果を含む内容部分を記してはいません。
18条については、一般的に対象となる労働者を雇用している使用者は少ないと思われますので、割愛します。
19条は、公務員にこの法律は効果を及ぼさない事。また、親族のみで事業を行なっている事業所での労働契約には、効果を及ぼさない、としています。


いよいよ、労働契約法の全解説が終わりました。
次回は、総集編とさせて頂きます。