イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

労働契約法の施行にあたり

3月1日に労働契約法が施行されます。

そして、当ブログでも独自に解説を行い、
また、様々な研修への出席、書籍の読み込み、を行なってきたところです。

そういった過程を経て、得られた結論は、
労働契約法の施行自体で、直ちに実務上、大きな変化は起こらない
というものです。

とても、肩透かしです。
当初、労働契約法という大変重みのある法律名であることからして、
絶大な影響力を誇る規程が含まれるのだろうと、
身構えました。

しかし、年末に行なった、法律文の解説、
また、行政の作成したパンフを見ても、
何が重要な部分か、さっぱり分かりませんでした。

実は、労働契約法とは、そのほとんどが、実効性を求めている内容ではありません。
訓示的に、労働契約上の規範・定義を示したのもなのです。
労働契約法では、そのほとんどが、今までの判例を元にし考え方を記したものなのです。

以上のことが分かるまでに、とても時間がかかってしまいました・・・
なにしろ、開業してから新法が成立するケースに初めて遭遇し、
要領を得ていなかったところが原因だと考えます。