イオン社労士事務所のブログ

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運送業の36協定

1月に、運送業のお客様ができました。

今までご利用いただいていたお客様に運送業はありませんでしたので、
初めての業種です。

通常、社労士にとって、業種が変わっても、
社労士として人事労務管理上の業務提供を行う上で、
今までの作業を水平展開する事ができ、
ほとんど業務遂行上の負担度が変わることはありません。

ですが、運送業は違います。
労働時間管理に関する要素に独特の内容があります。

そもそも、運転主などの労働者が会社に拘束される時間が、
他業種に比べて圧倒的に長いのです。
これは、意図的にそうなっている訳ではありません。
業種柄、顧客や荷物などの状態を原因として、不可抗力により発生しています。

この実態が、労働基準法令のみでは対応できないものとされ、
運転業務に就くものに対する「労務改善基準」が出され、
運送業の人事労務管理に関わるものは、この基準を把握する必要があります。