企業の加入している社会保険に、
1
75歳以上の被保険者、
2
75歳以上の被扶養者、
3
1の方の被扶養者となっている全員
という条件を満たした健康保険の加入者がいる場合、
その方の健康保険証の返還手続きが必要です。
上記の方たちは、社会保険の健康保険加入者ではなくなりますので、
その適用事業所となっている企業が、
責任を持って、保険証の回収及び社会保険事務所の返還作業、が必要です。
また、これから時期に達する事で、上記の条件に達する方も出てきます。
その場合も、その都度、この作業が必要です。