イオン社労士事務所のブログ

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賃金制度における歩合給と成果給

歩合給は、売上や利益の金額に応じて、給与の金額が決まります。
例えば、給与の内、歩合給部分が、2割だったとします。
この部分が、前月の売上や利益に応じて計算され、金額が決まります。

ですから、歩合給の場合、毎月、金額が変わります。

これに対し、成果給は、毎月の金額は変わりません。
成果給とは、1年に1度の昇給時期に、いくら昇給するか、
その基礎となる要素を表します。

成果を見る期間は1年間で、その間の成果により、昇給金額が決まります。
新しい期間の給与が、直前の成果により決まります。
昇給は1年に1度ですから、新給与は1年に1度の昇給時期まで続きます。

昇給とはいえ、必ず給与が上がるとは限りません。
マイナス昇給もありえます。
ですから、成果給の場合、1年ごとの単位による給与の変動が行なわれる、
とも言えます。

歩合給と成果給、うっかりすると、混同しそうになります。
しかし、月々の給与に反映されるか、年に1度の昇給に反映されるか、
効果の違いがあります。

なお、職能給や、職務給、などの場合も、成果給と同じように、昇給に反映されます。

*こちらで説明している名称及び内容は、一般的概念です。