老齢年金は、原則として、金融機関への振込みにより、支給されます。
その為、裁定請求手続きの際には、振込先の届出を行ないます。
この振込先の届出には、銀行の証明印を受けるか、通帳のコピーの添付が必要です。
証明印の場合、特に注意は必要ありません。
しかし、通帳のコピー添付の方法をとる際には、ちょっとした決まりがあります。
それは、フリガナが乗っている記載のページが欠かせない事です。
もちろん、当然のごとく、銀行名・支店名・口座番号の部分も必要です。
そして、フリガナの部分も、コピーが必要です。
このフリガナの部分は、そもそも忘れやすいのですが、
銀行へ振込みする際には、通常、フリガナのカタカナにより、口座を確認するので、
フリガナが無いと支給できないのです。
その為、請求手続きの際、このフリガナの記載されている部分の通帳のコピーが無いと、
書類を受け取ってもらえません。
そして、フリガナの記載が、通帳のどこにあるかは、銀行によって、マチマチです。
この部分も、添付漏れを起こしやすい原因だと思います。
注意して確認しないと、フリガナの記載されているページのコピーが無いことがよく有ります。