イオン社労士事務所のブログ

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本日は、社労士フレッシュ研修会がありました

フレッシュ研修会では、「労働契約法」がテーマの一部でした。

私はこまで、労働契約法の実務的な意味合いを強く感じておりませんでした。
しかし、今回、「労働契約法は、労働法で規制されていない範囲の紛争を解決する時の拠り所」
という、解説を聞き、その存在価値を意識する事ができました。

労働契約法については、その法律自体に、実行を必要とされる規定が少ないところが
特徴的です。

初めて見たときは、どこかで聞いた事のある考え方を書き綴ってあるだけで、
どういった対応をする事が求められているかよく分かりませんでした。

しかし、これまでの判例法理が、法文に明記された事の意義が大きいのです。
紛争が起こった時、裁判例を基にした解決への糸口も確かに大切ですが、
法文を解決の拠り所とすれば、双方の納得性を高められます。

この法律そのものに何かを求めるという考え方はそぐわないのですね。