イオン社労士事務所のブログ

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偽装請負となってしまうケース

自社の敷地内で、他社の労働者が仕事の都合でおみえになったとします。
この他社とは、自社から見て、取引先の社員であったとします。

この時、他社の社員に対して、業務上の指揮命令を出してしまうと、
派遣契約で無い場合、偽装請負に当り、法違反となります。

問題ケース;

ある小売店の売り場に、仕入先のメーカーの人間がいて、
売店側の人間が、メーカー側の人間に、小売店側の業務に就かせ指示を出す

ある工場で、請負会社に業務委託している場合に、
工場側の人間が請負会社の人間に業務上の命令を出す

こういったケースは、法違反という認識が無いままに、
故意ではなく発生してしまう事があるかと思います。

愛知県では、こんなケースもありました。

ハローワーク偽装請負ともいえる事態が発覚したのです。
外部の団体からやってきた職員に、ハローワークの業務を行わせていたのです。
この職員は、外部団体がハローワーク内で、
外部団体の業務を行わせるために、常駐させているのです。
それを、ハローワークの職員が、ハローワークの電話番をさせていたのです。

中日新聞では、ここまでの内容しか報道されませんでした。

しかし、この事態は、大変な失態です。
法令遵守をよびかける側にいる組織内(愛知労働局)の部門で起こった出来事です。

この様に、知らず知らずの内に、法違反の状態を引き起こしている場合があるのです。

最近では、こういった問題のある状況を冷静に判断し、
自ら是正していこうという機運が、地方の中小企業クラスにおいても、
湧き上がっているのかと感じています。