自社の敷地内で、他社の労働者が仕事の都合でおみえになったとします。
この他社とは、自社から見て、取引先の社員であったとします。
この時、他社の社員に対して、業務上の指揮命令を出してしまうと、
派遣契約で無い場合、偽装請負に当り、法違反となります。
問題ケース;
ある小売店の売り場に、仕入先のメーカーの人間がいて、
小売店側の人間が、メーカー側の人間に、小売店側の業務に就かせ指示を出す
ある工場で、請負会社に業務委託している場合に、
工場側の人間が請負会社の人間に業務上の命令を出す
こういったケースは、法違反という認識が無いままに、
故意ではなく発生してしまう事があるかと思います。
愛知県では、こんなケースもありました。
ハローワークで偽装請負ともいえる事態が発覚したのです。
外部の団体からやってきた職員に、ハローワークの業務を行わせていたのです。
この職員は、外部団体がハローワーク内で、
外部団体の業務を行わせるために、常駐させているのです。
それを、ハローワークの職員が、ハローワークの電話番をさせていたのです。
中日新聞では、ここまでの内容しか報道されませんでした。
しかし、この事態は、大変な失態です。
法令遵守をよびかける側にいる組織内(愛知労働局)の部門で起こった出来事です。
この様に、知らず知らずの内に、法違反の状態を引き起こしている場合があるのです。
最近では、こういった問題のある状況を冷静に判断し、
自ら是正していこうという機運が、地方の中小企業クラスにおいても、
湧き上がっているのかと感じています。