イオン社労士事務所のブログ

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高年齢者雇用

団塊の世代の方々が、続々と定年を迎える時期になっています。
多くの企業では、定年を迎えた従業員さんの雇用を確保するような形態などで、
つなぎ留めを図っているだろうと考えます。

そもそも「高年齢者雇用確保法」により、
企業には段階的に65歳までの雇用機会の確保が求められています。
この内容に則り、定年まで従事した従業員さんを適切に処遇する事が、
現代の競争社会の世の中で、企業が生き残っていく為の手法の一つだと思います。

ところで、高年齢者雇用確保法は、全ての場合において、
該当年齢までの雇用を義務付けるものではありません。
例えば、継続雇用制度を導入し、再雇用の基準を設けた場合、
その基準を下回る者まで再雇用する事は求められていません。

ですから、60歳の時点で、離職し、再就職先を探す方が出てきます。
私としましては、こういった方々の採用をお勧めしています。

中小企業においては、中途採用が中心となります。
その場合に、高年齢者の活用が効果が高いと考えます。

まず、前職の離職理由に大きな差があります。
自己都合などによる場合と定年による場合と、同じ離職でも大きく違うのです。
精神面、協調性、職業技能、という面で高年齢者は大変優れている事と思います。

さて、こういった高年齢者に活躍していただく為には、雇用管理上の工夫が必要です。
特有の事情を考慮した環境があってこそ、最大限に力を発揮してもらえます。

このような内容をご検討のお客様に最適のサポートをさせて頂きます。
イオン社労士事務所