イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険資格取得を半年以上前の期日で手続きするとき

手続き漏れなどにより、雇用保険の資格取得手続きを半年以上前の期日付けで手続きする際、
出勤簿、賃金台帳、の持参が必要です。

また、労働保険の年度更新手続きにより、確定申告が修正(訂正)になる場合、
監督署の方で修正申告を行なう事も必要です。

資格取得の方は、資料により確認でき次第、手続きしてもらえます。

修正申告は、朱書きにより、通常の保険料申告書に「訂正申告」と記載し、
正しい賃金額による保険料計算までの記入を行なって、手続します。
ちなみに、確定部分の保険料だけを訂正する事になります。
なお、持参資料としては、前回年度更新資料の控え及び賃金集計表
そして、訂正内容に基づく賃金集計表、が必要です。