イオン社労士事務所のブログ

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事業所の所在地変更届

事業所が所在地を変更し、労働社会保険法令上の
管轄が変更となる時の説明です。

労働保険上の事業所変更は、変更後の管轄官公所に書類を提出します。
これに対し、
社会保険の事業所変更は、変更前の管轄官公所に書類を提出します。

労働と社会の場合とで、全く逆の扱いとなります。

また、労働保険の方は、2種類の手続きが必要です。
労働保険分を監督署に、雇用保険分を職安に提出する事になります。

労働保険の方は、確かに2種類の官公所に提出があるとの事から、
書類の量は、社会保険より多くなります。
また、2箇所に足を運ぶ分、直接必要時間が多くなります。
しかし、書類を窓口で提出すると、職員さんの処理が完了次第、
その場で手続きが完了となります。

社会保険の方は、変更前官公所に書類を提出しても、一段落となりません。
2週間程度かけて、新しい管轄の官公所に、今までの官公所から書類が送られるのを、
待っていなくてはなりません。
その後、新しい官公所で、処理が完了すると、通知が届き、古い健康保険証と交換になります。
手続きが完了するまでに、1ヶ月を見ていた方が良いと思います。