10月1日から7日までは、『全国労働衛生週間』と設定されています。
そして、
9月1日から30日までは、準備期間です。
本日は、その運動に関する説明会に出席してきました。
今年のスローガンは、
【あなたが主役 明るい職場と健康づくり』
となっています。
説明会では、最近の労働災害の事例、法改正情報、過重労働対策への取組み、
といった内容を勉強する事ができました。
先週後半から、このように、自分自身が受講し、勉強を受ける立場になる事が連続しています。
普段、業務の中では、私の方から説明をする側になる事ばかりで、
つまり、教える側に立つ場合ばかりとなってしまいます。
そういった立場に立つからこそ、このように、教えてもらう側になる事も重要だと感じます。
ところで、説明会では、最近の労働衛生情勢に基づく、
事業場での安全衛生活動のトレンドを掴む事ができます。
労働衛生に関するものとなると、健康面を重視した活動が多くなります。
この場合、非工業的業種であっても、活動しやすくなる一面があります。
何故なら、もう一方の安全活動の場合、事業場の中に危険で有害な状況がなければ、
なかなか実践的な行動が行なえません。
これに対し、衛生活動は、労働時間やストレスを健康障害の起因とし、
活動の中身はそれらとの対応となります。
労働時間やストレスは全ての業種について回ります。
その為、非工業的業種であっても、積極的に取り組む事が可能です。
現実に、最近、これらの活動を開始したお客様があります。
そのお客様は、当事務所の製造業のお客様より、衛生活動に力を入れておみえです。
ひょっとしたら、この取組みは、すごく先駆け的な動きなのかもしれません。
今後、全国的に、このような活動が行なわれる事も考えられます。
当事務所では、労働安全衛生法に基づく企業様の対応に、今後もさらに力を入れていく所存です。