イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

労働契約に関する法令の複雑化

イメージ 1

平成20年3月に労働契約法が施行されました。

直前の研修では、実務上は何も変わりません。
とご意見を述べられた講師の方がおみえでした。
当時は私も、そんなものかな、とそのご意見の通りに受け止めていました。

しかし、最近になって、労働契約法の解説書を見るケースが増えました。
お客様のところで把握した状況から、労務顧問上必要とする知識が、
労働契約法関連に記されている事が多いのです。

確かに労働契約法の規定に従って、何か実務上の対応をとった事はありません。
これは、労働契約法が訓示的な内容であるからです。
ここのところを考慮し、研修の講師の方は、実務は変わりません、
と言い切ってみえたのだろうと思います。

ですが、最近になり労働契約法の中身が私の実務で、じわりじわりと影響力を増しています。

書籍を出されるような立派な社労士の方は、労働契約法に対応した就業規則の規定例を掲げています。

そもそも労働契約法が施行された際、何故か私達社労士の間では、
盛り上がりに欠けていたような気がします。
そもそも研修などが行われても、あまりにスムーズに進行してしまい、心に響くものが少なかったです。
これまでの法律と違い、訓示的な規定である事を、
認識していなかった事が背景にあるのでは無いかと思います。

これまでは、例えば法改正が行なわれると、業務においても変化があり、すぐに対応が迫られたものです。
しかし、労働契約法のような訓示的な規定の場合、すぐに変化が求められない代わりに、
時間を増すごとに影響力が大きくなってくるという傾向があるのではないでしょうか?