イオン社労士事務所では、中小企業事業主様が中小企業緊急雇用安定助成金の手続きをご検討の際、当該手続きの代行に対応してまいりました。
その際、お客様は、一刻も早い助成金の対象となる休業を実施したいとお考えの場合が大変多いです。
中小企業緊急雇用安定助成金は、初回の休業実施日の2週間前に提出することが原則となっています。
また、経済動向の先行きからも、早めの休業実施が必要となってくる事も有ります。
ですから、迅速な対応が求められるのです。
イオン社労士事務所では、その様な事業主様のお考えに沿って、中小企業緊急雇用安定助成金の迅速な手続きを心がけております。
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