イオン社労士事務所のブログ

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労働判例のエポックメイキング

今週、個別労働裁判に関する2件の革新的な判決が出されました。
両方とも、一般紙の一面を飾りましたので、ご存知の方も多い事と思います。

1件は、マクドナルド店長に対する管理職性不該当の判決です。
もう1件は、外国人研修生に対する労働者性該当という判決です。

どちらも、原告である労働者側勝訴という結果となりました。

これらの判決は、各地で起こされている同種の裁判において、大きな影響を与えると、見られています。
また、労働判例上においても、燦然と記されるであろう、重要な意味合いを含む結論と言えます。

管理職性判断について
労働基準法に規定されている管理監督者に該当する場合、時間外割増賃金が不要となります。
しかし、労働基準法には、管理監督者の判断基準が明確になっていません。
その為、裁判で争われました。

外国人研修生に対する労働者性について
技能実習生制度に基づく外国人の方は1年目は「研修生」という身分となります。
研修生は労働者ではありません。
その為、多くの面で、労働者身分の方と違いがあります。
しかし、この裁判の被告となった企業では、労働者と同様の取扱いが行われた事から、
労働者という扱いの下、その補償基準に基づく対価の支払いが命じられました。

現在、これらの内容は、国内の多くの場面で話題にされています。
今回の判決が、その議論にも多くの影響を与えるでしょう。