イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険法の改正見込み

雇用保険法が間もなく改正される見込みです。

今回は、その内容ではなくて、法改正についてのその他の点で気になることがあるのです。

・法改正の時期に余裕が無い
・法改正の国会での審議状況についての情報が少ない

以上の2点について、実務家としては、手を焼かされます。

まず、法改正の時期ですが、今回の雇用保険法改正では、その施行が一部3月31日と予定されています。
その様にすぐ訪れる事になる時期の法改正について、現在、国会で審議中では遅すぎます。
せめて、1ヶ月前には、決定されていないと、改正に基づいた実務対応を行なうには、準備の時間が足りません。

そして、国会での審議状況ですが、今回の様な間際の施行に関する法案ならば、
逐次審議状況をアナウンスしてもらいたいです。
その進行状況に応じて、実務対応が行いやすくなります。

結局、上記2点の件は、互いに関連しあっている事になります。
法改正までの時期に余裕があれば、審議状況が情報不足でも問題ありません。
審議状況が随時十分に知らされてもらえれば、法改正まで短期間であっても問題ありません。

そして、法改正後の内容の周知は行政が行なっていますが、この点についても、
これらの問題が大きな障害となってしまいます。
資料の準備期間と周知そのものの時間不足に陥ってしまいます。

今回の雇用保険法改正では、3月31日退職の方が、失業手当を受けられる可能性がより増える、
という内容となっています。
実務上、離職時に、1年未満の在職期間でも離職票の発行が必要となることが多くなります。
それにしても、法改正の内容を、事業主、労働者、双方が知っていないと、実行されるか疑問です。

せっかくの改正により、たくさんの方の福祉の向上につながるのですから、
そのステップのところにも、注力してほしいです。