イオン社労士事務所のブログ

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労災保険料率の変更 その1《その他の各種事業》

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《その他の各種事業》の労災保険率は、
「1000分の4.5」から「1000分の3」へ引き下げられます。

引き下げ後の「1000分の3」という労災保険率は、昭和50年以降実施された事のない、
非常に低い料率にまで下げられます。

改正後の引き下げ度合いは、実にこれまでの3分の1にも達し、
改正以降、事業所での労災保険料負担は、3分の1も軽減されます。

《その他の各種事業》には、
広告、興進、紹介又は案内の事業(9411)
映画の製作、演劇などの事業(9418)
劇場、遊技場その他の娯楽の事業(9419)
理容、美容又は浴場の事業(9421)
医療保健事業(9424)
教育業(9425)
会社の事務所、法律関連事務所、寺院、情報処理サービス業(9416)
などがあります。

この中でも、最近は、医療保険事業、教育業、情報処理サービス業、
などの事業所で雇用される労働者が増加が顕著です。
これらの事業所では、労災保険料負担が、大きく減少する事になります。

そもそも、労災保険率引き下げの要因は、過去の労災発生率からによりますが、
現在のような不況期にあっては、雇用の創出に繋がる可能性もあるでしょう。