今日も事務所で仕事をしていました。
やっと社会保険算定基礎の手続きに取りかかる事が出来ました。
数えてみると、現在10社ほどの書類が回収できています。
来週には、5社の書類の回収予定があります。
今日の内にできるだけ片づけようと、思った次第です。
そんな気持ちになっていたところに、昨日タイムリーなお役立ち情報が届きました。
「一時帰休が行われた場合の算定基礎の取り扱い」です。
事業所が一時帰休(休業)となり、基本給などがカットされた場合、
その状態を、固定的賃金の変更とみなす、という定義が改めて定かにされました。
平成21年3月ごろ、その様な内容の通知が届きましたが、
今回は、7月の算定基礎に合わせ、詳細な通知が明らかにされた形です。
そして、今回の通知ではっきりされた事は、
休業補償などが支払われ、
本来の給与より低額の賃金が支払われた日は、算定上の基礎日数とカウントされる、という点です。
ですから、月給制の場合、休業補償が支払われていると、
通常の算定通り、その月は暦日数がそのまま、算定基礎日数となります。
その場合、3カ月平均で、2等級以上の変更が発生していると、
月額変更の手続きを行う事になります。
以前は、算定基礎日数の取り扱いが不明確で対応に苦慮していてところですが、ようやく明確化されました。
そして、通常、一時帰休などは、ある程度受注が回復してくると、実施されなくなります。
その場合が、3ヵ月以上継続し、かつ、等級が2等級以上変わってくる場合、
等級アップの為の月額変更を行います。
ここのところも、今回新たに明らかにされました。
そして、今日は、その様な休業が行われた事業所の算定基礎の処理を行っていました。
月額変更なのか、算定基礎なのか、修正平均なのか、いろいろなケースがたくさん出てきて、
悩まされました。
気がつくと、夜7時になっていて、休日が終わってしまいました。
でも、その勢いに乗って、60人分の作業が片付き、順調なペースかな、と思います。