イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の改正(特定理由離職者)

平成21年4月の改正により、雇用保険法には、新たな制度が生まれました。

労働者の退職時の取り扱いに、「特定理由離職者」という制度ができたのです。
主に、有期契約で働いていた労働者が、契約の更新を希望しながらも、新たな再雇用契約が結ばれずに退職された場合、
の離職者を指します。

有期労働契約で勤務する事が多い非正規労働者セーフティネット強化が、目的とされています。

特定理由離職者に該当した場合、失業時の給付日数が、増加します。
また、求職開始時の給付制限もなく、要件を満たした場合、失業直後から基本手当が受給できます。

従来、有期契約の労働者は、期間満了時に3年以上の勤続期間がある場合に限り、
特定受給資格者となり、一定の給付日数の優遇が行われていました。

本改正では、雇用環境が急激に悪化し、3年未満の有期労働者の雇止めが増加し、
この場合、失業保険を受けられないという状況が生まれかねない、という問題点があり、
その解消を目指したものです。