イオン社労士事務所のブログ

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介護職員処遇改善交付金

介護保険サービス事業者様を対象に、介護職員処遇改善交付金の制度が平成21年10月より開始されます。

愛知県では、9月15日までに書類提出を行なった事業者を対象に、10月1日からの制度利用が可能となります。

介護職員処遇改善交付金は、介護職現場の従業員の労働条件向上を目的として実施されます。
介護業務に就く者は、職務上、重労働の作業とは切っても切れない関係にあります。
その割には、他の業種に従事する労働者に比べ、賃金は高くない、
また、夜勤勤務が有る、人事制度が不十分、といった介護現場特有の労働事情が存在します。

この内、まずは、賃金面での改善を目指し、本交付金が実施されます。

交付金の手続きを行なった事業所には、
毎月、通常の介護保険サービス上の収入額(報酬額)に、上乗せが行われます。
この上乗せ分を原資として、事業所が賃金改善を図る、という形になっています。

上乗せ額は、介護保険サービス上の事業種別によって、決定されます。
複数の事業種別を実施している事業主の場合は、各事業種別ごとに計算されます。

賃金改善は、基本給の増額、手当の新設、一時金払い、いずれの方法でも可能となっています。
しかし、期日は指定した期間である事、改善額は交付金の額以上である事、といった制限が有ります。

交付金は、その金額以上に、事業主側の努力で、労働者の処遇改善を行なう事が求められています。
この点について、いろいろな意見が有るでしょうが、
最終的には労働者の環境が改善される事に主眼を置くべきです。
交付金制度が無かったら、環境改善のきっかけそのものが生まれなかったでしょう。

そもそも職員の処遇改善をこれまでに検討中であった事業所様には、もってこいの制度です。
わずかな負担で大きな改善が図れます。