イオン社労士事務所のブログ

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介護職員処遇改善交付金 その5

介護職員処遇改善交付金の手続き

介護職員処遇改善交付金を受けようとする事業主は、事前に計画書の提出が必要です。
記載項目は以下の通りです。
(1)賃金改善の方法
   ア 交付金見込額 ⇒介護報酬×交付率
   イ 賃金改善見込額 ⇒各事業者において計画する賃金改善額
     (当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)の総額であり、アの額を上回る額
   ウ 賃金改善を行う給与の項目 ⇒増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類
     (基本給、手当、  賞与又は一時金等)等を記載する。
   エ 交付金による賃金改善実施期間 賃金改善実施期間は、基本的に、当該年2月から翌年4月までの間です。
     交付金支給月数と同じ月数の連続する期間とします。
     また、当該期間が事業年度間で重複してはならない。
   オ 賃金改善を行う方法 賃金改善の実施時期や一人当たりの賃金改善見込額
(2)賃金改善以外の処遇改善事項
   平成21年4月の介護報酬改定を踏まえて実施した(実施予定を含む。)処遇改善対策(賃金改善を除く。)
(3)その他必要な書類
   ア 労働基準法第89条に規定される就業規則
     (賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、
      それらの規程も含む。以下同じ。)
   イ 労働保険に加入していることが確認できる書類
     (労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
   ウ 介護職員処遇改善通知書の写し
   エ 介護職員処遇改善等交付金支払見込明細書
   ※愛知県の場合


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