イオン社労士事務所のブログ

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介護職員処遇改善交付金 その4

交付金の支払いと処遇改善の時期

交付金の支給は、国保連から事業主に対する介護報酬が支払われる時期に行われます。
この交付金を受け取る期間の中で、事業所に勤務する介護職員の賃金改善を行なう必要が有ります。

賃金改善を行なう時期は、交付金が支給される期間より1ヵ月ほど遅くずらす事ができます。

この賃金改善期間の中で、実際に介護職員の賃金改善に充てられた金額が、
交付金総額を超える事が必要とされています。

また、賃金改善額が、交付金の額を下回った倍は、賃金改善額を超える部分の交付金を返還する事になります。



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