イオン社労士事務所のブログ

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高年齢労働者の確保

日本国内においては、既に高齢化社会を過ぎ、高齢社会に到達している、という見方をする専門家もいます。
すると、そのくらいに、国内における労働者年齢の上昇がおこっている訳です。
現在の日本では、企業の労働力確保の面から考えて、高年齢労働者の活用は避けて通る事ができないのです。

高年齢労働者における労働法令には、最も大きな影響力のある内容として、定年の定めがあります。
定年に関する規定は、現在最低年齢を60歳として、再雇用制度等の継続雇用制度の確保を企業に求めています。

これらの定年に関する規定は、ある程度の年齢までの企業での雇用の維持を求めています。
ですから労働者は、高齢になると就業から遠ざかる事が前提となっています。

しかし、ますます、労働者の高齢化比率が高まる日本国内において、
その従前の考え方の通りに人事施策をとっていては、そもそも労働者の確保さえ困難となってきます。

企業は人事戦略について、高年齢労働者の活用による、
生産性の向上に結び付く雇用管理を行なっていく時期にあります。

高年齢労働者の活用の為には、それまでの生産年齢向けの就労環境の整備では対応しきれない部分があります。
職場環境・作業内容の見直し、健康面の留意、など、企業の雇用・労務管理上の労力は増加する事でしょう。
それでも、その労力に見合った生産性の向上は見込める可能性が大きく、
やはり、これからの日本経済の中で企業の業績を継続して向上させる為には、避けて通れない道と言えます。