社会保険の適用となっている事業所(企業)で勤務し、被保険者となっている労働者の方が、
病気等により欠勤した場合、欠勤連続4日目から、補償が受けられます。
この補償は、健康保険による傷病手当金です。
傷病手当金の金額は、欠勤1日ごとに被保険者本人の報酬日額の3分の2となっています。
ですから、日額1万円の方なら、約6666円を、傷病手当金として、受け取ります。
欠勤すると、給与が支給されない企業が、世の中の大半を占めています。
ですから、傷病手当金は、非常に大切な制度です。
労働者にとってももちろんの事ですが、企業の側にとっても有効です。
なお、欠勤する理由が、療養に服するものでない場合は、この傷病手当金は受け取る事ができません。
労働者の方が、病気やけがにより、その回復の為の場合が、対象となります。
ずる休みはもちろん、美容整形を原因とする欠勤、なども該当してきません。
この傷病手当金を受ける事ができる方は、それほど珍しくありません。
ご自身が該当しそうな場合には、きちんと確認してみましょう。