イオン社労士事務所のブログ

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労働基準法の改正(時間外労働の割増率アップ)

大企業に限り、時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ、が施行予定とされています。

現在は、法定労働時間を超える時間外労働については、一律、25%以上の割増賃金が必要です。
改正後は、1月60時間を超えた部分に対する時間外労働について、50%以上とされてしまいます。

この改正の内容が適用となる企業は、従業員数301人以上の企業となります。

多くの中小企業では、今回の労基法の改正による、割増賃金の引き上げの部分の規定には、
関係が無いかと思われます。

ただし、引き上げの努力は行なって下さい。

ところで、この不景気の世の中で、一部業績が上向きつつある、という企業があります。
電気や自動車といった日本を代表する業種の中の、特に大規模な企業は、いち早く不景気が脱しつつあるようです。

その一方、中小企業にはその活気はなかなか見られません。

こういう状況から見ても、勝ち組になりやすい大企業で、中小企業と同じ負担率の残業経費では、
ますます大企業と中小企業の差が開きかねません。

そこで、大企業に限り、長時間の残業を抑制し、また、コスト負担を高め、
その競争力の均衡化を図る事が、今回の改正の目的の一つに盛り込まれているのかもしれない、
と勘ぐってしまいます。