イオン社労士事務所のブログ

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有期労働契約の契約期間

有期労働契約を締結する場合には、契約期間の長さに注意が必要です。

労働基準法により、原則的に契約期間の最長は3年間とされています。
http://www.geocities.jp/igarasi001/r-kanri/r-keiyaku-kikann.html

これは、あまりに長期の労働契約期間を認めてしまうと、労働者を拘束する事になりかねないからです。

一方、労働契約法では、必要以上に短い期間を定めて反復更新しないようにする配慮が求められています。
そして、更新する際には、契約期間をできる限り、長くするよう努める事とされています。

この両者は、相反する事を指している様に感じますが、整合性はとれています。

労働契約法で規定している内容は、
例えば、2年間の労働力の確保をしたいと考えている使用者が、わざわざ1ヵ月単位の短い契約期間での
継続的な更新による契約での労働力の提供を受ける様な行為は避けてほしいと、意味していると考えられます。

2年間であれば、労働基準法で想定している長期の拘束には、当てはまりません。
それならば、当初から2年間の期間で労働契約を取り交わすところが、自然でしょう。
にも関わらず、それ以下の短い期間での契約更新を繰り返す事は、必要以上に労働者側に負担をかける事になります。

あらかじめ、3年程度の期間の労働力の確保を想定している場合、企業は、
その期間、又は、1年程度の単位の期間での更新制、
といった内容での有期労働契約を検討される事が賢明だと思われます。