2010-02-22 有期労働契約であるかどうか 社労士日記 有期労働契約は、期間の定めのある労働契約の事を指します。 言い換えると、期間限定の労働益約です。 ですから、入社時点で、退社の期日が明らかとなっています。 そして、労働基準法により、労働契約は書面でその内容が示される事となっています。 労働条件の中に、労働契約の記載があり、契約の期間が、○年○月○日から○年○月○日、 となっている場合は、有期労働契約です。 この様な記載のない場合は、期間の定めのない労働契約と考えられます。