イオン社労士事務所のブログ

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中安金の2年目

中小企業緊急雇用安定助成金は、2年目も利用したい場合、再度売上高要件の確認が行なわれます。

この際、規定の内容に達していないと、2年目も継続して、中安金を利用する事は、できなくなります。
ただし、継続して利用する事はできなくても、要件を満たし次第、その時期から利用を再開する事は可能です。

例えば、2年目の直前で、一時的に売上高が急増し、要件を満たせず、満1年間で利用の権利が途絶えたとします。
しかし、そこから3ヵ月間の期間について、売上高が落ち込み、前年比5%以上の減少となった場合、
再び、要件を満たしたことになり、4ヶ月目から、再度、中安金が利用できます。

手続き上、このケースでは、再度利用する際に、初めての利用として、添付書類を準備する必要があります。
ここが注意点です。