4月1日分以降発生する賃金について、新しい雇用保険料率での計算を行なう事となります。
現実的には、給与計算期間の締め日が、月の途中にある事も珍しくありません。
この場合は、厳密には、4月1日を境として、各前後の期間ごとの賃金に、
それぞれの保険料率により、雇用保険料を求める形が正しい結果となります。
しかし実際には、給与計算ソフトの都合上、対応できない事も有ります。
その場合、支払い日の時点の雇用保険料率を基礎とするか、
給与計算期間の初日の雇用保険料率を基礎とするか、の二者択一となるでしょう。
例えば、15日が締め日の場合、新旧の保険料率の中間で計算する、という形です。
※これらの給与計算の方法は、労使協定を締結する事が望まれます
※従前の対応方法に従う形を優先し、何の配慮も無く突然対応方法を変更しないでください
そして、現在、上記のように、新しい雇用保険料率を考慮して、
給与計算を行なう時期に差し掛かっているところです。
作業の際に、変更対応をお忘れなく
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