イオン社労士事務所のブログ

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日給月給制

最近、立て続けに、日給月給制という言葉を聞く機会がありました。

私たち社労士が、社会保険法令や給与計算の中で使っているこの「日給月給制」という言葉は、
月給制のグループに属する用語で、欠勤した場合に、
月給額の内、欠勤日相当分の給与を、日割り計算の上、控除して支給する方式を意味しています。

ところが、完全な「日給制」の場合の事を「日給月給制」とされていたり、
※この場合は、日給で計算しているが、1ヵ月分ずつ支払う為に表現
本来の「日給月給制」の事を、「日給制」とされている事があります。
※この場合は、「完全月給制」に対し、日割り控除するのだから「日給制」と表現

そもそも、「日給月給制」は、法律用語ではありません。
皆さんが自然に用いる一般用語の部類に入ります。
一般用語としても、国語辞典に記載されるほどの日常用語ではありませんので、
それぞれの方が、各自の定義をお持ちの言葉となっています。

その定義は、きちんと整合性を持った部分がありますので、私はその言葉を伺った際には、
お話しをされた方の定義を全て肯定し、皆さんが設定された定義に沿って、お話しを進める様にしています。
また、お客様から、その言葉が出てきた時、前後の意味合いより、
どの定義を選択されているのかを、把握するように努めています。

あくまでも法律用語ではありませんので、私が言葉の定義を補正する事は、押しつけになってしまうから、
と考えているからです。

ところで、実際に手続きを行なう際には、お客様が言われたままの言葉ではなく、
その意味されている定義を基に、変換して記載する事は欠かせません。