イオン社労士事務所のブログ

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中安金は、3年を超えても利用できます

中小企業緊急雇用安定助成金は、3年間の間に休業日300日分まで利用できる、
というよく説明が行なわれています。
この説明自体は、正しい内容となっています。

ただし、中安金の利用可能期間が最大3年間と、意味している訳ではありません。

中安金自体は、支給要件である売上高の減少等の条件を満たす限り、
3年を超えても利用し続ける事が可能です!!!

3年間に最大300日、という制約は、
例えば、1年目と2年目に150日ずつ利用すると、300日に達する為、
3年目は支給可能残日数がありませんので、中安金からの助成は行なわれません。
しかし、4年目に入った時、その対象期間の末日から含めて3年間を区分すると、
2年目の初日から、4年目の末日までが、支給限度日数を数える際の新たな期間となります。
すると、2年目の際に150日使っているだけなので、残り150日分利用できます!!!

この様に、支給限度日数の数え方は、常に、その対象期間から遡った3年間で数える事となります。
この期間に300日に達するまでは、3年を超えて4年目でも利用できます。
そして、支給要件を満たす限り、中安金制度の利用自体は、ずっと可能となっています。

とはいえ、ずっと何年もの間、売り上げが減少し続けていては、企業の存続自体、危なくなりますので、
中安金を利用できたとしても、利用する側が消失してしまう事になり、
結局は永久的な利用は不可能でしょう。