イオン社労士事務所のブログ

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平成22年4月1日 雇用保険へ加入が必要となる方の範囲が拡大

雇用保険へ加入する方の範囲が「31日以上」の雇用見込みありへ変更


内容平成22年3月分まで 平成22年4月分以降
雇用保険の適用範囲】
雇用保険へ加入する
必要がある就労条件
6カ月以上の雇用見込み

1週間の所定労働時間が20時間以上

 31日以上の雇用見込み

1週間の所定労働時間が20時間以上
平成22年4月1日の改正雇用保険法施行の為、より短い期間の雇用契約(労働契約)で働く方についても、雇用保険への加入が必要となりました。
具体的には、上記表の就労条件を満たした方は、原則として雇用保険への加入義務が発生します。
※ただし、一定の要件に該当する方は、雇用保険への加入が適用除外となります。
雇用保険の適用除外者について、詳しくはこちら
今回の改正による雇用保険の適用範囲の内容「31日以上の雇用見込み」の規定は、平成22年4月1日に、雇用保険法に明文化されました。※改正前の「6カ月以上の雇用見込み」の規定は、業務取り扱い要領に規定

「31日以上の雇用見込み」がある事とは

31日以上雇用が継続しない事が明確でない場合は、31日以上の雇用見込みがある事に該当
適否概略適否の説明備考 
該当31日間の契約社員31日ちょうどの雇用契約の場合、改正後の雇用保険の適用範囲にぴったり該当する為改正後の適用範囲が31日以上である為、31日の雇用契約は該当してきます
該当40日間の期間社員40日間の雇用契約の場合、改正後の雇用保険の適用範囲に該当する為31日以上連続した期間の雇用契約の方は、原則として雇用保険へ加入が必要です
非該当30日間の臨時社員30日の雇用契約では、改正後の雇用保険の適用範囲に含まれない為30日以下の雇用契約では、雇用保険への加入は不要です
※「概略」項目の(契約社員)等の名称は、適否を判断する際の要素と関係がありません

雇用契約期間が30日以下の方の場合の注意点


新しい雇用保険の適用範囲である「31日以上の雇用見込み」を下回る「30日以下の雇用契約期間」であっても、場合によっては、「31日以上の雇用見込み」がある事とされるケースがあります。
例①30日以下の雇用契約であっても、契約を更新する旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示が無い時
例②30日以下の雇用契約であり、契約を更新する旨の規定が無くても、同様の雇用契約で働く労働者に31日以上雇用された実績がある時
また、下図の様な場合では、以下の通りです。

本文ページはこちらです
http://www.geocities.jp/igarasi001/h22-koyou-hoken-2.html