雇用保険へ加入する方の範囲が「31日以上」の雇用見込みありへ変更
内容 | 平成22年3月分まで | 平成22年4月分以降 | |
【雇用保険の適用範囲】 雇用保険へ加入する 必要がある就労条件 | 6カ月以上の雇用見込み + 1週間の所定労働時間が20時間以上 | 31日以上の雇用見込み + 1週間の所定労働時間が20時間以上 |
平成22年4月1日の改正雇用保険法施行の為、より短い期間の雇用契約(労働契約)で働く方についても、雇用保険への加入が必要となりました。
具体的には、上記表の就労条件を満たした方は、原則として雇用保険への加入義務が発生します。
※ただし、一定の要件に該当する方は、雇用保険への加入が適用除外となります。
(雇用保険の適用除外者について、詳しくはこちら)
今回の改正による雇用保険の適用範囲の内容「31日以上の雇用見込み」の規定は、平成22年4月1日に、雇用保険法に明文化されました。※改正前の「6カ月以上の雇用見込み」の規定は、業務取り扱い要領に規定
「31日以上の雇用見込み」がある事とは
適否 | 概略 | 適否の説明 | 備考 |
該当 | 31日間の契約社員 | 31日ちょうどの雇用契約の場合、改正後の雇用保険の適用範囲にぴったり該当する為 | 改正後の適用範囲が31日以上である為、31日の雇用契約は該当してきます |
該当 | 40日間の期間社員 | 40日間の雇用契約の場合、改正後の雇用保険の適用範囲に該当する為 | 31日以上連続した期間の雇用契約の方は、原則として雇用保険へ加入が必要です |
非該当 | 30日間の臨時社員 | 30日の雇用契約では、改正後の雇用保険の適用範囲に含まれない為 | 30日以下の雇用契約では、雇用保険への加入は不要です |
雇用契約期間が30日以下の方の場合の注意点
新しい雇用保険の適用範囲である「31日以上の雇用見込み」を下回る「30日以下の雇用契約期間」であっても、場合によっては、「31日以上の雇用見込み」がある事とされるケースがあります。
例①30日以下の雇用契約であっても、契約を更新する旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示が無い時
例②30日以下の雇用契約であり、契約を更新する旨の規定が無くても、同様の雇用契約で働く労働者に31日以上雇用された実績がある時
また、下図の様な場合では、以下の通りです。
本文ページはこちらです
http://www.geocities.jp/igarasi001/h22-koyou-hoken-2.html