イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の育児休業給付

平成22年4月1日の改正により、育児休業中の給付内容が改善されました。

これまでは、育児期の給付金は二つに分かれ、それぞれ別の時期に支給されていました。
特に、育児休業を終え、6カ月経過した後に支給される「育児休業者職場復帰給付金」について、
支給要件の厳しさが目につきました。
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改正後は、育児休業期間中に、どちらの給付金も一緒に支給される方式へ変更されました。
なお、二つの給付金は統合され、「育児休業給付金」となりました。
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育児休業給付金は、育児休業中に全ての給付金が支給される事から、
これまでより、支給要件が緩和されたと考えて良いでしょう。
この事により、より多くの労働者の方が、育児休業期間中の手厚い保護へ結びつく事でしょう。

育児休業給付金について更に詳しい内容はこちら