イオン社労士事務所のブログ

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有期労働契約はご相談下さい

新しく労働者を雇い入れる際に、労働契約(雇用契約)の期間を限定し、有期契約とする事があります。

有期契約の場合、あらかじめ定められた期日が到来した時、契約が解除となります。
ですから、有期労働契約の場合、自動的に期間満了により、離職する事となります。
ただし、契約更新する事は、もちろん可能です。
労働契約について、更新するかどうかは、雇い入れの際、労働者に使用者が伝えなければなりません。
また、更新を判断する基準の明示も必要です。

この様に、有期労働契約の場合、使用者側にとって、労務管理上の手間が増えてきます。
しかし、それは、有期労働契約で働く労働者が、非正規労働者であるからの所以です。
いわゆる正規労働者ではありませんので、この様な雇用管理上のルールが必要となってきます。

その他、有期労働契約についてのご相談は、会社フルサポート:イオン社労士事務所まで
                                       ℡;050-1553-4268
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