イオン社労士事務所のブログ

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標準報酬月額 その6

標準報酬月額を決定する際、その基礎とする給与は、
労働者が労働の対象として企業から受け取る全ての報酬とされ、
給与、給料、賃金、手当、等の名称に関わらず、対象となります。

また、金銭(通貨)に限定せず、現物で支給されるものも含みます。

そして、臨時に受けるものや年3回以下支給される賞与等は対象となりません。
また、退職金、解雇予告手当、慶弔見舞金等も対象となりません。

報酬に該当するものの例として、次の様なものが挙げられます。
基本給
諸手当(通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当、皆勤手当、日直手当など)
割増賃金(時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金)
賞与(年4回以上支給されるもの)

報酬に該当しないものの例として、次の様なものが挙げられます。
賞与(年3回以下支給されるもの)⇒標準賞与額の対象
退職金、解雇予告手当
出張旅費、交際費
慶弔見舞金

現物で支給される報酬は、都道府県ごとの価額又は時価で算定に含めます。
また、労働の対象として支給される現物が標準報酬月額の対象となりますが、
その範囲から除かれるものもあります。

報酬に該当しないもの例として、次の様なものが挙げられます。
制服・作業衣
見舞品
生産施設と一体になっている住居

逆に報酬に該当する者の例として、次の様なものが挙げられます。
通勤定期券(月額相当金額分)
食事・食券
社宅・寮
衣服(勤務服は除く)
自社製品

食事や住宅は、都道府県ごとに定められた価額により、報酬に算入され、
その他の衣服等は時価で、報酬額に算入します。

ただし、食事や職権が支給されている場合、
全体の内3分の2以上の費用を本人が自己負担している時は、報酬に算入しません。
費用負担が3分の2未満の場合は、標準価額から、自己負担額を除いた金額が算入の対象となります。