イオン社労士事務所のブログ

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標準報酬月額 その5

社会保険制度により記録されている標準報酬月額は、
その内容を残す事が目的ではありません。

そもそも社会保険は、世の中(社会)全体で運営されている保険制度です。
ケガや病気、出産・育児、老衰、障害を負った時、死亡等の際に補償を行なっています。
この補償を行なう際の基礎データとして、標準報酬月額が利用されます。

ケガや病気、出産・育児の際、要件を満たすと、補償として給付が行なわれます。
この給付は、日ごとに要件を満たしたかどうかの確認がされ、要件を満たした場合、
手当金が支給されます。
この手当金は、標準報酬月額を30で割り、標準報酬日額とみなし、
要件を満たした日について、標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。

障害を負った時、死亡等の際には、やはり給付が行なわれます。
こちらの給付は、要件を満たした場合、比較的長期に補償が行なわれますので、
支給形式が年金形式(1年当たりの金額の算定)で行なわれます。
この給付の年金計算の際に、標準報酬月額が利用されます。

ケガや病気、出産・育児の際の給付は、その時点の標準報酬月額で給付額が決まります。
老衰、障害や死亡時の給付は、それまでの平均標準報酬月額で給付額が決まります。

給付を受ける方の生活を大きく左右する結果に直結する標準報酬制度は、
何よりも正確に、確実に、慎重に手続きする必要性がある事は上記により、
お分かりになるかと思います。
その手続きが、被保険者の人生を変えてしまうからです。

標準報酬月額の決定に伴う手続きは、社会保険制度上の手続きとなり、
社会保険労務士の業務とされている理由がここにあります。