イオン社労士事務所のブログ

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新卒者のトライアル雇用

お客様へお邪魔すると、政府が進めようとしている新卒トライアル雇用の拡充措置に、
敏感に反応しておみえです。

いろいろな反応がありますが、社会の一員、という企業の側面から考えてお見えの事が多いようです。
不景気により、行き場が無かった学生を何とか救えないだろうか、と考えているのでしょう。
また、普段なら、なかなか採用できない優秀な従業員の獲得チャンスと見る面もあるのでしょう。

その行動に対し、助成金が支給されるのですから、注目度が高いところは納得できます。

この助成金は、3ヵ月ほど試用期間で雇用し、本契約の上、正社員とする事で、第一条件をクリアする
というような内容です。
4ヵ月目に、必ず正社員として本契約する事を義務付けられているものではありません。

ほとんどのお客様は、このあたりの内容までは、何となく知っておみえです。
そして、助成金が意外と簡単にもらえそう、と思っておみえです。

ただ、メリットの部分を中心に、この制度を気軽に捉えてみえる場合が多いです。

第一に、正社員として本契約する事に決断できない場合の事が、抜け落ちている事が多いです。
それまで、3ヵ月勤務してもらった方に、これで終了、と告げる事ができるでしょうか?
一般的に、その様な非常な対応を取る事に、ためらいを感じる方が多いでしょう。
ましてや、相手にとっては、学校を卒業して、初めて勤務した会社なのです。
どんなに残酷な通知と感じるのか、想像を絶します。

助成金の事は二の次にする、
面接段階から真剣に採用活動に取り組む事、
生涯雇用し続ける経営的余裕がある事、
これらの要件を満たせないなら、お互いに不幸な結果が待つだけとなるのではないでしょうか?