入国後2ヶ月間(場合により、1ヶ月間)、講習の期間があります。
この講習は、日本語や法的保護に関する内容を学ぶ期間となっています。
つまり、就労(技能の習得)はできません。
講習が終わり、実習受け入れ機関での勤務が始まると、労働社会保険法令の適用が開始されます。
ですから、この時点が、雇用保険の資格取得日です。
なお、同日が、労働契約及び雇用契約上の雇い入れ日となり、
労働基準関係法令上の労働者となります。
そして、条件を満たしていれば、この同じ日が社会保険の資格取得日となります。