イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

技能実習生の雇用保険手続き

平成22年7月1日の改正により、在留資格の名称が変更されています。

外国人技能実習制度に関するものは、「特定活動」から「技能実習」に変更となりました。

正確には、技能実習の1号、2号の違い、そして、イ、ロの違いがあります。
新しい制度の下で、来日された方は、技能実習の1号となります。
この内、監理団体制度による場合、ロとなります。
日本に来日して2年目に入ると、技能実習2号に移行します。

現在は、旧制度により来日した方もみえ、この方の場合、変更期日について、
従来と大幅に異なり、2年目の初日から区切り良く変更とはならない様です。
しかし、現時点では、改正後の内容が反映されますので、必ず技能実習2号のイ又はロとなります。

ところで、改正後の在留資格の名称は、これまでに比べ、大変分かりやすくなりました。
制度の名称そのままの在留資格ですし、1年目は1号、2年目移行は2号です。