イオン社労士事務所のブログ

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賞与支払い

当事務所では、10月が後期賞与の支払い日でした。

さっそく、社会保険の賞与支払い届を提出しておきました。

社会保険の保険料は、翌月末日に、日本年金機構に納付します。

先週の土曜日に、10月分の社会保険の納付書が到着しました。
当然ですが、賞与分が上乗せされていました。

いつもは、お客様の届け出をするばかりでしたが、自分が賞与分の保険料を上乗せして、
支払う事は今回が初めてで、実際に賞与届の手続きが適用された事を実感できました。