イオン社労士事務所のブログ

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一般事業主行動計画の公表

次世代法の規定により、規模の小さな企業であっても、
一般事業主行動計画の策定届け出、公表周知が求められています。

もっとも従業員数100人以下の規模の企業は、当分の間、努力義務です。

努力義務とは、努力する事が義務であり、その結果、実施が果たせなくても責任は問われません。
ですから、ほとんどの企業は、一般事業主行動計画が策定されていない場合がほとんどでしょう。

しかし、労働社会保険法令に関する業務を行なっている当事務所が、
文言通りに、努力だけで済ませる事はふさわしくありません。

そこで、さっそく、一般事業主行動計画を策定し、雇用均等室へ届け出しました。
そして、従業員へは、書面を配布して周知しました。
最後に、自社のホームページで、公表を実施しました。

イオン社労士事務所の一般事業主行動計画